続・特別割引用ICカード
高槻に住むいとこが障害者になったのでスルッとKANSAI協議会加盟のICカード取扱事業者すべてで利用できる割引プリペイドカードである特別割引用ICカードを入手しました。
もともとプリペイドカードではないPiTaPa陣営なのでこのようなICカードを所有できる人間は限られます。
対象者が限られるうえ、簡単に手に入る代物ではありません。
まず、障害者手帳か療育手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄の区分に「第1種」と記載されたものでなければいけないので、この時点で精神障害者福祉手帳は旅客鉄道株式会社(早い話、JRのこと)運賃減額はないので、精神障害者がこのカードを持てないと思われます。
もちろん、「第2種」の方も所持できません。
しかも、障害者手帳・療育手帳所有者本人が主要駅やバスの営業所(以下「確認窓口」という。)なりに出向く必要があります。
そして確認窓口で手帳の原本(あくまでも原本。コピー不可)を見せます。
そうすると確認窓口で特別割引用ICカード手帳確認届(新規申込用)と申込書(スルッとKANSAI事務局行き封筒付き)、あとICカードの使用方法が記載されたパンフレットがもらえます。
スルッとKANSAI行き封筒に必要事項を記入した申込書と特別割引用ICカード手帳確認届(新規申込用)を入れます。
ちなみに申込書には必要事項記入の他、障害者手帳や療育手帳のコピーを貼付します。
書類に不備が無ければ3週間ぐらいで届くのですが、いとこの場合、氏名にコンピューターで表記できない文字が含まれていたため、代用文字を承諾する旨の用紙が送ってきたので1週間ほど余計にかかりました。
基本的には写真にある本人用と介護者用を同時に使用することになりますが、バスに乗車の場合と近鉄や南海で100kmを超える乗車の場合、京都と神戸の地下鉄、岡山電気軌道(路面電車)の乗車の場合のみ本人用だけで乗車可能になります。
PiTaPaと違うところはポストペイとプリペイドの違いだけではなく所謂、PiTaPaエリアだけしか使用できません。
(全国10ある交通系ICカード相互利用ができません。)ちなみに相互利用できないのは障害者用のnimocaやはやかけん、manacaも同様です。
PASMOは障害者割引用のカードはなく、入場時に各々のICカードで入場し、出場時に有人改札口で手帳を示して障害者割引運賃を減額することになります。JRは予めきっぷに引き換えることになります。
不正乗車防止のためと割引制度そのものが違うので統一できない点もあり、このあたりが障害者割引のICカードが普及しないところかもしれません。
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