郵便投票制度
以前、高槻に住む私のいとこが障害者になったお話をさせていただきました。
今回は選挙期間と言うこともあり、郵便投票制度について話をしたいと思います。
いとこはこの制度を利用しなくても投票に行けるのですが、制度を説明するために写真を撮りたいと無理にお願いをして制度を利用してもらうことにしました。
障害があって投票日に投票場所に行けない方のために郵便投票制度があります。
申請しないとできないのでまず申請することから始まります。
どこで申請するのか?
申請先は市区町村にある選挙管理委員会です。
いとこ自身が自筆出来ますので、ここでは代理記載なしの方の場合になります。
身体障害者手帳か戦傷病者手帳が必要です。また、介護保険で要介護5の方もこの制度が利用できます。
(投稿日時点で物理的に移動できる聴覚障害者や知的障害者や精神障害者はこの制度は使えません。)
手帳の種類 | 障害名 | 障害の程度 |
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能障害 | 1級もしくは2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級もしくは3級 | |
免疫・肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症から第3項症 |
上肢または視覚障害者の1級の方の場合、郵便投票で代理記載制度ありの場合に該当しますのでここでは触れません。
選挙管理委員会に郵便等投票証明書を請求しますが、この時にこの証明書を発行してもらう手続きが必要になります。
申請用紙に身体障害者手帳、戦傷病者手帳の原本を添えて申請します。
申請用紙の氏名欄は自筆でないといけません。
直接選挙管理委員会事務局に障害者本人が行って事務局員の目の前で記入しても、郵便等投票証明書そのものは後日、選挙管理委員会から郵送で送付されます。
そして、このようなものが送付されます。(写真1)
言うまでもないですが、個人名や住所は伏せています。
選挙管理委員長名が記載されていますが、一応、選管のページに記載されているので伏せなくても構わないと思いますが、念のため伏せておきます。
この証明書は住民票のある住所に住み続けることを前提に身体障害者手帳や戦傷病者手帳持参者は7年間、介護保険要介護5の方は介護保険証の有効期限と同日まで有効で、有効期限が切れたり引っ越したら再手続きが必要です。
で、選挙が近付きました。
ここで、選挙管理委員会から郵便投票の申請用紙が届きました。
それがこちら。(写真2)
現住所、氏名、電話番号を記載して、先程の郵便等投票証明書(写真1)の原本を同封して選挙管理委員会に送付します。
ちなみにこの郵便等投票証明書を失くした場合、警察に行って紛失届を出してその受理証をもって選挙管理委員会に持っていかなければいけないので失くしたら大変なことになります。
ちなみに送付用の封筒は選管から先程の請求書に同封されています。
で、実際に投票用紙が送られてきます。
今回の選挙の場合なので、当然のことながら10月31日投開票される衆議院選挙です。
選管に手続きをとった後、選管から郵便投票関係書類がいとこのところに届きました。
それがこちら。(写真3)

選管の電話番号も一応、伏せています。
この中には郵便等投票証明書(写真1)も同封されています。
で、何が入っているのかと言いますと…
投票用紙が3組と注意書き、候補者の名前(小選挙区用)、政党名(比例区用)が書かれた紙です。

上の写真は小選挙区用の封筒です。(写真4)
バーコードは選管しか知らないと思うのですが、選管にばれても困るので伏せておきます。
投票区もわかると限定されるのでこちらも伏せます。
投票用紙に候補者名を記入し、写真4の右側の封筒(内封筒)に入れて、さらに封をした右側の封筒(内封筒)を左側の封筒(外封筒)に入れます。
外側の封筒に投票用紙を記入した年月日、投票した場所そして投票者の氏名を記入します。
自筆出来る方なので、自筆になります。
今回の場合は衆議院選挙なので小選挙区用と比例区用、そして最高裁判所長官国民審査投票と3つの投票用紙、と内封筒、外封筒があるので間違えないように記入していきます。(写真5)
3組の投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れたものを最後これらをまとめて選管に郵送します。
下の写真のように封筒も同封されています。(写真6)
写真は未使用の切手が貼られていますが、不正利用防止のために線を当方で入れています。
注意事項についてこう書かれていたそうです。
「選挙期日までに選挙管理委員会に送致する必要があります。」
当然のことですが、開票に間に合わないと話になりませんから。
また、意外なことですが、選挙管理委員会に持参しても受付できないと書かれていたそうです。
障害があっても選挙に行ける制度があることを知ってほしくて今回の記事にさせていただきました。
選挙管理委員長名が記載されていますが、一応、選管のページに記載されているので伏せなくても構わないと思いますが、念のため伏せておきます。
この証明書は住民票のある住所に住み続けることを前提に身体障害者手帳や戦傷病者手帳持参者は7年間、介護保険要介護5の方は介護保険証の有効期限と同日まで有効で、有効期限が切れたり引っ越したら再手続きが必要です。
で、選挙が近付きました。
ここで、選挙管理委員会から郵便投票の申請用紙が届きました。
それがこちら。(写真2)
現住所、氏名、電話番号を記載して、先程の郵便等投票証明書(写真1)の原本を同封して選挙管理委員会に送付します。
ちなみにこの郵便等投票証明書を失くした場合、警察に行って紛失届を出してその受理証をもって選挙管理委員会に持っていかなければいけないので失くしたら大変なことになります。
ちなみに送付用の封筒は選管から先程の請求書に同封されています。
で、実際に投票用紙が送られてきます。
今回の選挙の場合なので、当然のことながら10月31日投開票される衆議院選挙です。
選管に手続きをとった後、選管から郵便投票関係書類がいとこのところに届きました。
それがこちら。(写真3)

選管の電話番号も一応、伏せています。
この中には郵便等投票証明書(写真1)も同封されています。
で、何が入っているのかと言いますと…
投票用紙が3組と注意書き、候補者の名前(小選挙区用)、政党名(比例区用)が書かれた紙です。

上の写真は小選挙区用の封筒です。(写真4)
バーコードは選管しか知らないと思うのですが、選管にばれても困るので伏せておきます。
投票区もわかると限定されるのでこちらも伏せます。
投票用紙に候補者名を記入し、写真4の右側の封筒(内封筒)に入れて、さらに封をした右側の封筒(内封筒)を左側の封筒(外封筒)に入れます。
外側の封筒に投票用紙を記入した年月日、投票した場所そして投票者の氏名を記入します。
自筆出来る方なので、自筆になります。
今回の場合は衆議院選挙なので小選挙区用と比例区用、そして最高裁判所長官国民審査投票と3つの投票用紙、と内封筒、外封筒があるので間違えないように記入していきます。(写真5)

3組の投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れたものを最後これらをまとめて選管に郵送します。
下の写真のように封筒も同封されています。(写真6)
写真は未使用の切手が貼られていますが、不正利用防止のために線を当方で入れています。
注意事項についてこう書かれていたそうです。
「選挙期日までに選挙管理委員会に送致する必要があります。」
当然のことですが、開票に間に合わないと話になりませんから。
また、意外なことですが、選挙管理委員会に持参しても受付できないと書かれていたそうです。
障害があっても選挙に行ける制度があることを知ってほしくて今回の記事にさせていただきました。
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