特別割引用ICカードの更新
5月が誕生月のいとこの特別割引用ICカードの更新ハガキが届いたそうです。
年に1回、更新手続きを取らないといけません。 各社局の指定された窓口に障害者本人が障害者手帳か療育手帳の原本を持っていき手続きを行います。
往復はがきの体をしていたそうで、窓口で手帳を提示して確認印を押印してもらうそうです。
返信部分には差出人の住所・氏名は既に印字されていて返信ハガキにして投函するだけだそうです。
もちろん、宛先はスルッとKANSAIの事務局です。
地元の事業者である必要はないようで、京都まで行って更新手続きをしていました。
ミライロIDは手帳の代わりになりますが、このカードの場合、手帳の必要がないので便利だそうです。
きっぷの購入の都度提示することから解放されているので1年に1回の義務だと思っているようです。
地元ならいいのですが、他所の地方の障害者割引カードの場合、現地まで行く交通費がバカにならないので注意が必要です。
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