有料道路における障害者割引について(令和5年3月27日改正)
令和5年3月27日に有料道路において障害者割引の制度が改正されました。
今までは登録できる車は1台だけで、レンタカーやタクシーに乗車した時は障害者割引の対象外でしたが、この日から重度(身体・知的)障害者が乗車している場合でも対象になります。
ここでいう、重度(身体・知的)障害者とは手帳に「旅客鉄道会社旅客運賃減額第1種」と同じとされています。
ただし、手帳に新たに「道路介護」の文字の入った認定シールを貼付された身体障害者手帳並びに療育手帳所持者に限られます。
また、レンタカーを運転する場合、手帳所持者本人が運転する場合のみ対象です。
軽度の障害者の場合、手帳に「道路」の文字の入った認定シールの貼付が必要です。
(重度の障害者が自らレンタカーを運転する場合も対象になります。)
具体的な制度内容はネクスコのHPに記載されています。(リンク先はネクスコ西日本のものですが他社も同じです。)
ですので今まで手帳に登録車を記載されている方も手続きをする必要があります。
今までは登録車が必要でしたが、登録車なしでも申請できます。
そして、有効期限は(新規・変更)申請してから2回目の誕生日が来るまでです。
(2年間でないことに注意)
更新の場合は3年になりますが、制度ができたばかりなので更新する方は最短でも再来年の話になります。
ETCを利用する方でこの制度を利用する方はオンライン申請も同日付で開始されました。(要・マイナンバーカードかつ、マイナポータルが可能なスマホ)
タクシーやレンタカーでもETCを使えるかどうかは会社によるので予約時や乗車前に高速道路の障害者割引が使えるかどうかETCが使えるか尋ねてから使うことになります。
プレスリリースではネクスコ3社・首都高速・阪神高速・本四高速の6社共同でしたので少なくともこの6社だけと思われるかもしれませんが、以下の各道路公社が管轄する道路も対象です。(令和5年3月1日現在)
青森県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・長野県・富山県・静岡県・愛知県・名古屋高速・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・神戸市・広島県・広島高速・福岡県・福岡北九州高速・佐賀県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県
登録車1台のみの今までの制度の場合、旅行先でレンタカーやタクシーで高速道路で移動する場合(例えばフェリーで沖縄に行くというのは現実的ではないので飛行機で現地入りをすると思います。)、割引が受けられないのでありがたい改正だと思います。
これを機に移動しやすい人が増えたらいいなと思います。
« 西九条舞の見落とし | トップページ | あいの風とやま鉄道 滑川駅 »
「バリアフリー」カテゴリの記事
- 提案:清流新岩国駅にスロープを(2023.09.19)
- Change JR Gifu Stn. Part1(2023.08.31)
- 遠隔操作をするにしても…(2023.08.17)
- 情報の引継ぎ(2023.08.10)
- JR米子駅(2023.08.01)
コメント