障がい者割引用のICカードの相互利用
2024年1月26日付けのJR東海のニュースリリースを見た時、愕然としました。
障がい者割引用のTOICA(トイカ)の発行条件や使用方法が決定した旨の報告です。
内容は障害者用・介護者用の2枚同時購入、同時使用、対象者が第1種障害者のみなのは予想通りですが、障害者単独で100kmを超える場合の扱いに関してのところが気になっていました。
同時期に導入される障がい者割引用Kitaca(キタカ)は障がい者単独で100kmを超える場合は使用可能の但し書きがあったのに、TOICAにはそのような記述はありませんでした。
よって、例外規定はないものと思います。
障がい者割引の規定そのものはJR6社では共通ですが、障がい者割引用のICカードの運用方法に差異が生じたことになります。
JR西日本が障がい者割引用ICOCAを発行せずにスルッとKANSAIの特別割引カードを使えるようにするのはJRと沿線の私鉄間で同一カードで乗降できるようにするためだと思われるし、首都圏のSuicaとPASMOがどちらかでしか発行しないのも複数枚所持させなく、かつSuica・PASMO相互間で使えるようにした結果だと思われます。
対して東海地区の対抗する私鉄側が名鉄がmanacaで近鉄がPiTaPaとICカードそのものがバラバラでmanacaに至っては発行元が名鉄系のエムアイシーと名古屋市出資の名古屋交通開発機構があり前者発行のmanacaは障がい者割引用は存在しないのに対し、後者発行のmanacaは障がい者割引用が存在するばかりか第2種障害者や精神障害者にも発券してます。
元となる障がい者割引の制度が名鉄と名古屋市交通局が全然違うことが起因しているからでしょう。
投稿日時点で導入発表していないSUGOCAは置いておくとして障がい者割引用nimocaとはやかけんも名古屋交通開発機構発行のmanaca同様第2種障害者や精神障害者にも発券してます。
以上の通り、発行対象者や使用方法がバラバラなので障がい者割引用ICカードの相互利用はこれからもないと思います。
ただ、運賃を引き落とすだけでいい一般用のICカードと違い、運用が各陣営がバラバラなので統一すると発行基準が厳しくなったり、運用方法が厳しくなったりとデメリットが目立つのでこのままが現実的かもしれません。
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