パーキング・パーミット制度
登場してから久しいですが、大阪府障がい者等用駐車区画利用証になります。
前々回の記事でいとこが身体障害者になった話をしましたが、もらうことになりました。
大阪府障がい者等用駐車区画利用証(ゆずりあい駐車区画用)の実物です。
パーキング・パーミット制度というのは平成 18 年に佐賀県で導入されて公共施設や商業施設をはじめとする、さまざまな施設に設置されている障害者等用駐車区画の利用対象者を、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる人に限定し、対
象者には利用証を交付することで適正利用を図る制度です。
パーキングパーミット制度は府県によって呼び方が変わっており、大阪府の場合は「大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度」とお役所らしいネーミングになっています。
投稿日現在、39府県がこの制度を導入しています。
(のこり8都道県は北海道・青森県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・沖縄県)で、川口市・久喜市及び那覇市は市独自に作成しています。
パーキング・パーミット制度のある39府県と川口市は協定を結んでいるため、協定を結んでいるところなら他県の駐車場の区画に駐車できます。
そして、似た制度としてあるのが駐車禁止除外指定標章というのがありますが、こちらは警察署が窓口であり、また、車庫代わりや長時間駐車は違反の対象になります。
大阪府の場合、車いす利用者と歩行困難者と色違いで2種類ありますが、有効期間は障害者や要介護の方は5年で妊婦は妊娠7か月から産後3か月です。県によっては1種類しかなかったり、有期限と無期限に分かれているところもあります。有期限のところは妊婦とか怪我で一時的に歩行困難な人に対して発行することがが多いようです。
申請ですが、大阪府の場合、申請書をダウンロードして申請書と身分証明書(障害者の場合は身体障害者手帳など、要介護の方は介護保険被保険者証、妊婦の場合は母子手帳と身分証明書)と返信用切手140円分を同封して大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課に郵送します。
他の県だと保健所に行って即日交付のところもありますが、大阪府では郵送しかないみたいです。
実際に駐車するときにルームミラーに吊り下げます。
私自身も時々目にしますが健常者による不適正利用があるので制度だけでなく啓もう活動も必要だと思います。
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